木造住宅の塗替え時=石綿 事前調査と報告が必要です(法律で消費者の方へ配慮義務)
最近塗装工事現場で、労働基準監督署や自治体の石綿パトロールにより、
現場指導が増えてきました。
再度法律を守る=工事業者と消費者ともに
ポイントを確認します。
1,塗装&リフォーム工事前は必ず、「石綿の事前調査」を{資格者=一般建築物石綿含有建材調査者」が実施する義務があります。
2,施主様は「事前調査」のための、費用 情報=図面 仕様書 写真撮影の協力義務です。
3,調査結果を行政=自治体と労基署へ報告 (罰則規定にて違反の時は¥30万円の罰金)
4,石綿が有ったときは、レベル3の工事手順と飛散防止処置が義務付けられています。違反の時は6か月以内の懲役または¥50万円以下の罰金です。
5,施主様は、「石綿法規制」を守る工事業者へ塗装&リフォーム工事を発注しなければなりません(配慮義務)。
法律=大気汚染防止法・石綿障害予防規則を守ることが求められています。
ポイントはこちらより
塗装&リフォーム工事業者への法規制は、
事前調査と石綿ある時の飛散防止対策につきまして細かな規制が有ります。
こちらより
□屋根材の 着色スレート屋根は、外壁窯業系サイディングの10倍以上の石綿含有建材が使用されています。
屋根上からの石綿飛散も注意が必要です。