発がん性物質の石綿(いしわた)の法律改正に伴う「事前調査」の義務化
建材等に広く使用されてきた石綿(アスベスト)は、肺がんや中皮腫などの原因となります。
建築物の改修・リフォームなどの工事の際に工事に従事する方が石綿を吸い込んだり、大気中に石綿が飛散するおそれがあります。
石綿による健康障害を防ぐため、適切な石綿対策を行うことが必要不可欠です。
大気汚染防止法と石綿障害予防規則の2つの法律が改正されました。(2022年4月施行)
塗装&リフォーム工事・内装・設備交換など全ての住宅に関係する工事を行う際は、事前に請け負う事業者は「石綿」の有無を調査して、工事の契約金額が100万円以上(消費税込み)の時は、自治体と労働基準監督署へ報告(Webシステム)を行う事が義務化されました。
もし、調査と報告を行わなかった時は、30万円の罰金が掛かります。
併せて住宅の所有者(施主・オーナーなど)は、「石綿事前調査」に際し、以下の配慮義務が改正法へ盛られましたので、細心の注意が必要です。
塗装・リフォーム工事の発注者の配慮義務(一般の方)
※建築物等の解体・改修を行う事業者には、法令により、石綿(アスベスト)の含有の有無の事前調査を行う義務があります。このため、解体・改修工事を事業者に発注する場合には、石綿(アスベスト)の事前調査費用が計上されていることを確認してください。
石綿(アスベスト)の事前調査費用の項目
- 書面調査
- 現地調査
- 裏面確認調査
- 分析調査
- 総合調査報告書
- 諸経費(交通費他)
適正な工事業者を選定するために
石綿(アスベスト)の有無を適切に調査し、適法な工事を行う工事業者を選ぶため、以下のような事項を工事業者に確認することも重要です。
石綿の有無の調査の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合
- 工事の費用(契約金額)
- 工期(通常より期間が長くなります)
- 作業の方法(飛散防止・2重の養生など)
- 現場への各種の掲示(立ち入り禁止・調査結果のパネル掲示など)
工事現場の近隣にお住まいのみなさまへ
発がん性物質である石綿(アスベスト)は、過去には建材などに使用されてきました。
そのため、建築物やその他の工作物等に石綿(アスベスト)を含む建材が使用されている場合があります。
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