施主様 アパートオーナー様 テナントビルオーナー様==ご注意ください!
4月1日 2つの法律=労働安全衛生法・大気汚染防止法=が改正されました。
【塗装&リフォーム工事前に石綿の調査と報告が義務となりました】
ご注意1=最初に事業者にお会いの時に「石綿調査と報告」は? どうしますか?・・・とお尋ねください。
ご注意2=調査費用と報告費用 は関東圏では¥5万円~10万円です。
ご注意3=この事前調査と報告を怠った時は、<<<罰金=30万円>>> 施工会社に罰則を受けます!
【当協会でも石綿の調査は出来ます】資格者~一般建築物石綿含有建材調査者の資格者がおります
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東京都のホームページです
大防法に基づく解体等工事に伴う石綿の飛散防止対策に係る規定の対象者を以下に示した。
ⅰ)発注者
解体等工事の最初の注文者、いわゆる「施主」のことをいう。
発注者は、調査に要する費用を適正に負担するなど事前調査に協力しなければならない。
特定工事の発注者は、元請業者に対し、施工方法、工期、工事費等について、作業基準の遵守
を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
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1、外部 かつて石綿が含有した可能性の有る部位
※部位ごとにいつまで石綿使用の確認は石綿含有建材データベースにて確認する
(1)屋根=着色スレート屋根材:窯業サイディングの5倍以上のストック
コロニアル:2001年まで 松下電工フルベスト:2003年まで使用
ニチハ:パミールは無石綿(1995~2006)
(2)外壁=窯業サイディング
2004年まで石綿使用=ウベボード、旧昭和電工建材「ラムダサイディング」
詳細別表 OEM品やハウスメーカー向けの特注品など積水ハウス:1998年まで
1枚~はがし検査 釘部 湿潤化
(3)その他の外部
①軒天材=ケイカル板、パルプセメント板、フレキシブルボード、窯業サイディング
※ツーバイフォー・鉄骨プレハブ住宅:軒天材12mm窯業サイディング
②破風板、鼻隠、幕板、窓飾り=クラボウ、フクビ化学のセメント品、
ツーバイフォー:サイディング12㎜品使用
③塗料 塗材:吹付タイル 単層弾性塗料 リシン系塗料
※石綿いつまで使ったのかは、各メーカーへ確認。
一覧表 P28
※足場のつなぎ部:湿潤化
2、内部
(1)風呂の天井:耐水・不燃(バスパネル・バスリブ・・)
(2)台所(不燃・防水)の床(ビニールタイル)壁(石膏ボード・パルプセメント板)
天井(ロックウール吸音板・石膏ボード)
(3)住宅設備機器、給排水管、給湯管などのパッキング 保温材など
3、対象となる工事事例
(1)取り換え=取り外し工事(手ばらし)
石綿含有塗膜の切削=囲い込みが必要
(2)穴あけ
(3)洗浄による、工場塗装塗膜の削り取り(高圧洗浄、手洗いブラシなど)
※洗浄水=石綿を凝集剤で取り除く きれいな水は浸透桝、再度洗浄に活用
※足場の外へ飛散しないように「ブルーシートなど」でしっかり養生する
(4)サンダー掛け
(5)切断など
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石綿に係る法規制の変遷
<A>労働安全衛生法=石綿に係る法規制は、石綿製造工場等における労働者の健康障害予防のために、昭和 35(1960)年に制定された「じん肺法」から始まった。
昭和 46(1971)年に「特定化学物質等障害予防規則」(以下「特化則」という。)が制定。
石綿のがん原性等に着目した対策の強化として、
昭和 50(1975)年に特化則が改正され、さらに、建築物の解体等に伴う労働者の石綿ばく露防止措置を強化するため、
平成 17(2005)年石綿障害予防規則が制定されている。
<B>大気汚染防止法=の平成元(1989)年改正により石綿の飛散による大気汚染を防止するため、石綿製品製造工場に対する規制が導入され、敷地境界基準が設定された。
平成 3(1991)年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)
の改正に伴い、「廃石綿等」が特別管理産業廃棄物に指定された。
平成 7(1995)年の阪神・淡路大震災による倒壊ビルの解体等に伴う石綿飛散問題が契機となって、
平成 8(1996)年に大防法が改正され、吹付け石綿が使用されている建築物の解体等の作業に対する規制が開始された。
平成 17(2005)年 6 月末以降の石綿問題を受けて、同年 12 月の大防法施行令・施行規則の改正により、規制対象の建築物の規模要件等の撤廃と石綿含有断熱材等の規制対象への追加
平成 18(2006)年 2 月には「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、建築物の解体等の作業と同様に、石綿が使用されている工作物の解体等の作業に対する規制が導入され、
平成 18(2006)年 10 月から施行された。また、石綿による健康被害の救済のために
平成 18(2006)年に「石綿による健康被害の救済に関する法律(平成 18(2006)年 3 月施行)が制定され、石綿による指定疾病(中皮腫、肺がん)に罹患した方等に対する救済措置がとられ、平成 22(2010)年 7 月には石綿による指定疾病(著しい呼吸障害を伴う石綿肺、びまん性胸膜肥厚)を追加した。
大防法は平成 25(2013)年に、石綿則は平成 18(2006)年、平成 20(2008)年、平成
23(2011)年、平成 26(2014)年、平成 30(2018)年に所要の改正がされ、令和2(2020)年に石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等に対する規制の拡大、事前調査結果の報告の義務づけ、作業記録の作成・保存の義務付け等の見直しが行われた。
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住宅リフォーム事業者団体国土交通大臣登録
(一社)木造住宅塗装リフォーム協会