最近、屋根や外壁窯業サイディングの張替え工事が増えてきました。
そこで、「わが家の屋根・外壁」に石綿が入っていませんか?・・・お問い合わせが急増中です。
【ご注意】
塗装&リフォーム業者の中には、石綿の法改正を知らない方が多いので、足場掛けの後に行政から、
事前調査したのか? 行政へ報告したのか? 罰則規定が有ります。
【窯業系サイディング材メンテナンス技術研究所では調査資格者がおりますのでお気軽にお問合せ下さい】
ご注意=資産価値も下がります。
安易なカバー工法も禁止です=発がん性物質と一緒に暮らすことになります!!
4月1日より「石綿関係法律2つの改正」(労働安全衛生法・大気汚染防止法)
がスタートします。
※屋根材 着色スレート屋根材=2003年まで石綿含有のメーカーが有ります
※外壁 窯業サイディング=2004年まで石綿が入っているメーカーが有ります
<資産価値が下がる>
併せ国土交通省より「石綿」含有建材を使った建物の資産価値を下げて評価の
指針が出ました。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/Q&A/index.html#property_value
不動産取引において、アスベスト含有建材が存在する場合、アスベスト含有建材の除去費用分が資産価値から減額されます。建物所有者または管理者は、できるだけ早い段階でアスベスト調査をして、アスベスト含有建材の有無や建材の状態を把握しておくことをお勧めします。アスベスト調査がされてなく、アスベスト含有建材の存在が不明な場合は、建設年代等から判断し、アスベスト含有建材「有り」として厳しく減額するか、買い手側が環境デュー・ディリジェンスの一環として専門家によるアスベスト調査を行い、減額交渉をしてくることが一般的になっています。
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不動産取引においては、アスベスト調査に関して以下の基準が設けられています。
不動産鑑定評価(不動産鑑定評価基準)
不動産取引時における土地や建築物等の適正評価にあたり、確認する必要のある鑑定評価事項に「アスベスト等の有害物質」があるため、アスベスト調査が必要になります。
投資用不動産の取引や企業買収等での資産評価
デューディリジェンス(投資判断のための調査)において物理的調査報告として建物環境のリスクを評価。ここで、建物環境リスク評価の項目にアスベスト含有建材の有無を明示する必要があるため、アスベスト調査が必要になります。
建築物の売買等の際の重要事項説明(宅地建物取引業法)
アスベスト調査の結果がある場合には、調査結果の内容を説明する必要があります。
住宅性能表示(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
住宅性能表示制度により既存住宅を性能表示する場合、空気環境の項目にアスベスト含有建材の有無を明示する必要があるため、アスベスト調査が必要になります。
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石綿があるのか? 無いのか?
当研究所は
資格者=一般建築物石綿含有建材調査者がおりますので、
お気軽にお尋ね下さい。
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窯業系サイディング材メンテナンス技術研究所
窯業サイディング技術アドバイス=第3者機関
外壁の張替え専門店=チェーンがスタートしました
所長 古畑秀幸
(二級建築士・建築物石綿含有建材調査者)
運営 一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会
リフォーム事業者団体国土交通大臣登録(第14号)
〒130-0011東京都墨田区石原1-1-8ノナカビル402
TEL 03-5637-7870 FAX03-3829-9920
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