新築から5年で 縦目地のシーリングが切れてきました。元請け建設会社は2年以上経過で有料補修だと話しています。アドバイス=下さい

初めまして。
以下ご相談しますので、アドバイス=をお願い致します。

新築から5年で 縦目地のシーリングが切れてきました。元請け建設会社は2年以上経過で有料補修だと話しています。
アドバイス=下さい。

・ハウスメーカーはTホームです。
・場所は横浜市です。

先月に5年点検をしたところ
サイディングシールが劣化しているので雨漏りをしたら無償で直せますので、
気をつけくださいとのことでした。

旦那が帰宅後、話をしたら
劣化ではなく剥離だと言うことから外壁屋に相談しました。

やはり、旦那がゆうようにプライマーの塗り忘れか施工の過程で、
日を空けすぎたのかで剥離してますね。

シールを扱ってる材料屋にもみてもらいましたがやはり同じ答えがかえってきました。

Tホームは劣化なので保証も切れてるので直せと言うなら有償でやります

施工不良ではなく劣化の一点張りです

旦那は、訴えるといってますが、諦めた方がいいのでしょうか

剥離の場所は基本的に4面全てにあります

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
アドバイス=
S 様
お世話になり誠に有難うございます。

このたびは、御相談頂き、有難うございます。
・追加の写真=釘位置 端部より20mm以上の基準に、
不適合です。
この基準 メーカー施工基準 資料お付けします。

・シーリング目地の幅 深さ基準資料もお付けします。

・Tホームは劣化なので保証も切れているので直せと言うなら有償でやります
経年劣化ですと説明。

□アドバイス=詳細の調査も行わずに、”経年劣化”が原因と話すのは根拠かなく無責任です。

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今後の進め方です。
1,当事者であります「Tホーム」の担当者へ以下依頼します。
1)5年でこのような1次防水機能(シーリング目地)の切れという不具合が発生しているので、
3者=Tホーム・メーカー・窯業系サイディングの工事貴社にて
①シーリング目地の切れの原因究明と釘打ち位置の不良工事(端部に近すぎる)の補修(打ち直し)
②補修工事の内容
③補修工事の費用負担
を文書で頂く。
2)外壁前提の調査を行って頂き、①シーリング目地切れ ②釘打ち位置が端部に近い場所 ③その他の不具合
(割れ、反りなど)調査して頂く。

※一般にシーリング目地の切れる今までの多い原因です。
1)施工時にシーリング材と同じメーカーのプライマーの塗布のもれ、塗布量不足
2)目地の窯業系サイディングの小口(切断面)の乾燥不良(含水率が高い)
3)目地設計のミス=幅は10mm 深さ5mm以上
4)2面接着=目地の左右の窯業系サイディングの小口の2面に密着して、目地底には
密着しない。目地底のハットジョイナーにボンドブレーカーが無い。
5)使用したシーリング材がメーカーの純正品でない、またはメーカーの認めいていない
非純正品である。
その他、添付資料をご確認ください。

2,Tホームさんが動かない時は、
国土交通省の住宅クレーム相談所 住まいるダイアル 0570-016-100
へ電話して、相談しアドバイスをいただきます。
https://www.chord.or.jp/index.html

3,そのアドバイスをTホームさんへ話して、対応(原因の究明と補修方法・費用負担)
を行って頂きます。

4,それでも動かない時は、住まいるダイアル 0570-016-100の
弁護士仲裁を相談します。(1万円の費用で仲裁を行います)
※その時に必要なのが「瑕疵保険」の付保証明書です。
瑕疵担保責任履行法 https://www.kashihoken.or.jp/kashihoken/

宜しくお願い申し上げます。
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
今年になって、同様なご相談が急増中です。

施主の方へ アドバイスです。
以下の自己点検を実施して早期の対応を行ってください。
1=新築完成引渡し前
2=引き渡し1年後
3=引き渡し2年前=大変の保証期間が「2年」です~~非常に重要なタイミングです。
4=引き渡し5年後
5=引き渡し10年前 「品確法」の保証期間です。  以降は全部自己負担の補修工事となります。

□点検の部位
・外壁=4周 下から軒天まで 特にシーリングの切れは、西面が最初に発生します。
風呂場の窓下 バルコニーの手すり壁
・屋根=バルコニーから見える範囲
・天井裏=クロゼットなどから天井点検口から覗き込みます

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
特にシーリングの切れへの対策です。

□建設会社は「品確法」では室内への雨漏れが無いと保証対象となりません!!
ですが、外壁より雨水が浸入すると胴縁、防水紙、柱などの腐朽へと進む危険が有ります。
国土交通省 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは以下の見解です。

品確法=シーリング目地の切れの関係 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター

築3年目からの外壁シーリングの剥がれ。保証の対象ではない、対応してもらえない。

築5年になる軽量鉄骨造3階建て住宅に住んでいます。3年目頃から、外壁サイディングのシーリングが剥がれて隙間が開いてしまいました。
施工会社は、10年保証の対象にはならないから、補修は有料になると言います。
シーリング自体に問題があるか、構造上に問題があるのではないかと言う人もいるのですが、施工会社が言うことは本当なのでしょうか。

回答
住宅品確法の定める10年間の瑕疵担保責任は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に限られています。
ですから、シーリング剥がれ自体は10年間の瑕疵担保責任の対象にはなりません。
しかし、シーリングの剥がれが雨漏りの原因となるようなものでがあれば、雨水の浸入を防止する部分に瑕疵があることとなり、
10年間、瑕疵担保責任を問うことができる結果となります。ただ、シーリングが割れても、その下には防水シートがあるので、
すぐには雨漏りするものではなく、雨漏りが生じるかどうかの予想は容易ではありません。現実的には、早急に補修し、
施工会社と費用負担については話し合いをすることも検討してよいでしょう。この点については、弁護士と相談することをおすすめします。
なお、構造に問題があってシーリングが剥がれたかどうかも、調査しなくては分からないことです。
この点は、建築士に見てもらわないと分からないところです。

新築完成・引き渡し後=10年以内の窯業系サイディング不具合への基本的な対応

1,シーリングの切れが原因で胴縁(最近は木材保存剤処理)が腐朽(含水率が30%以上・気温が25℃以上)し、
透湿防水紙は熱と水分、木材保存剤の影響により撥水機能の低下や穴あきにより雨水が構造材へ浸透し構造体が腐朽したり、
壁体内へ浸入する事案が有ります。
今回は新築後3年でのシーリング目地切れの発生となり重大な欠陥事象です。
早急に原因の究明と補修工事が必要です。
一般にシーリング目地の切れの原因は、材料(シーリング材、ハットジョイナー、プライマー=しかもメーカー純正品と汎用品)と施工に起因します。

2,原因の究明と補修方法の検討及び補修工事の費用負担に関しては、当事者であります、新築建設業者(元請け責任)、下請けの窯業系サイディング工事業者、窯業系サイディングの販売業者、製造業者(本体、純正部材、汎用部材)が、元請けの建設業者が中心となり関係者へ呼びかけて「不具合の原因究明」と「補修工事の方法」「費用負担」について、調査、検討を行い施主へご説明して了解いただき、補修工事を実施いたします。
特に高額な支出であります住宅建設では、各当事者は施主より直接または、間接的に「お金」を頂いており、不具合の原因究明と補修工事に関しては、当然ながら社会的責任があり、真摯に向き合う義務が有ります。

当協会は、住宅リフォーム事業者団体国土交通大臣登録第14号として2016年より500件以上の消費者の「窯業系サイディング」関する相談を受け適切にアドバイスを実施しております。
併せ公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの住まいるダイアルより「窯業系サイディングに関する相談」を依頼されており真摯に消費者対応を実施してきております。

□まずは、建設会社・分譲業者の方へ
・当方の見解書お見せし、窯業系サイディングメーカーと工事会社の3者で現場調査を行って、
報告書(不具合の状況=内容 部位 箇所)原因 補修方法 無料工事を
作成提出頂きます。
・その時は外壁全部を点検して頂きます。
・使用材料=本体 金具 シーリング材 ハットジョイナーなどメーカーの純正品なのか?
汎用安価品なのか?出荷証明書をもらって確認します。

□法律
・民法にて「契約不適合責任」にて10年以内であれば、原因究明と契約通りの内容へ無料補修工事、
又は値引き要求が出来ます。
・品確法=雨漏りと構造の不具合につき10年以内は無料補修工事対象となります。
・品確法以外の不具合は「2年間保証」・・・で業者は逃げることは出来ません。

□不具合事象が新築時の欠陥工事であるかの判定
・メーカーの保証対象かどうか?
割れ・剥離など基板について=10年保証か?
塗膜・シーリング材=10年 15年 30年保証か?
・メーカーの工事基準の違反かどうかです。
・工業会=(一社)日本窯業外装材協会の工事基準への適合かどうかです。
・一般に社会通念上の判断に照らします。

□全てのやり取りは文書・メールにて行い記録を残します。
電話の時は、メモを取ります。そのメモをメールにて送り相手側に確認をもらいます。
現場の調査時は、事前確認後「ビデオ撮影」を行い、画像と音声を残します。その時に不明点など質問して、
返答をもらいます。

□全てのやり取りで、返答 回答が必要な時は「期限=1~2週間」を設けます。

■工事会社の対応が悪い=来ない 門前払いなどの時。
・国土交通省運営の 住まいるダイアル 0570-016-100へ相談する
https://www.chord.or.jp/index.html
専門家(1級建築士)の無料相談 弁護士会の「住宅紛争審査会」弁護士の仲介も¥1万円で出来ます。
・消費者センター TEL 188へ電話相談する
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窯業系サイディング材メンテナンス技術研究所
所長 古畑 秀幸
<運営>
住宅リフォーム事業者団体国土交通大臣登録第14号
(一社)木造住宅塗装リフォーム協会
代表理事 古畑秀幸
携帯090-6190-4435
〒130-0011 東京都墨田区石原1-1-8-403
TEL03-5637-7870 FAX03-3829-9920

窯業系サイディング材メンテナンス技術研究所
https://www.siding.or.jp
https://www.mokutokyo.jp
業務執行会社
(有)ニューライフ・アカデミー
http://www.newlife-a.com/

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