今後「新築時の窯業系サイディング不良工事」特集連載します!

1977年より47年間以上“窯業系サイディング”と付き合ってきた「Dr、サイディング」(古畑 秀幸)が最新の消費者相談(2016年より)483件を分析しました。その結果、塗装後の不具合の約半分が新築時の欠陥工事に原因が有る事が分かりました。
 新築住宅に関する消費者保護の法律が2つ有ります。品確法(構造と防水の10年保証)と瑕疵担保責任履行法(品確法の欠陥工事を直す為の資金の確保)です。民法は改正され「瑕疵」が「契約不適合責任」(10年間)となりました。
 一般に新築建設業者や住宅販売業者は、軽微な欠陥工事の保証期間は2年間で、品確法に該当する欠陥工事の保証期間は10年間です。施主様は、新築完成後3回の欠陥工事の確認と建設業者・販売業者へ「欠陥工事」の「無料の補修工事の依頼」のチャンスが有りますが、10年以上経過すると、基本的に業者の無料の補修工事は受けられなくなります。
 一番スムーズに物事を進めるには2つのポイントが有ります。
1つはセルフチェックを①新築工事完了時にこのマニュアルを使いチェックし、問題が有れば建設業者へ補修依頼します。②新築後2年以内のタイミングでこのマニュアルを使いチェックを行い不良個所が有れば建設業者へ補修の依頼を行います。③最後のタイミングですが新築後10年直前にこのマニュアルを使い徹底的にチェックを行い不具合が有れば建設業者へ補修の依頼を行います。
2つ目の問題です。窯業系サイディングの塗装・張替えのメンテナンス工事の事業者は、「新築時の欠陥工事」と「劣化」を契約前の診断時に把握し、施主様へ「欠陥工事と劣化状況」を詳しく説明して、工事契約をする事ですが、過半の工事事業者は出来ていませんのでクレームとなります。
更に窯業系サイディングのメンテナンス(塗装・張替え)工事を依頼する施工店の検討時、「窯業系サイディング知識と劣化診断」を理解している「窯業サイディングメンテナンス診断士」の在籍の会社を選ぶことです。

窯業系サイディング=新築時の不良工事=23の項目

1、横目地のシーリング施工
2、切断後の板の幅が狭過ぎる=100㎜基準
3、下屋と外壁取り合い部=壁止まり 不良施工
4、バルコニー下部 オーバーハング部の施工
5、軒の出無し・パラペット=軒の納まり
6、シーリング工事の不良
7、下屋取り合い部 外壁か端部の処理が不適切
8、軒の出ゼロ=軒天回り通気不足 雨水の浸入が5倍になります
9、窓下 水切り=出寸法不足 伝い水防止機能無し
10、換気口 ベントキャップ湿気漏れ
11、造作バルコニー 笠木の下地不良
12、釘打ち位置の割れ 
13、タッチアップ補修工事 はみ出し 忘れ
14、禁止工事=縦張窯業系サイディング材=横張
15、片流れパラペット部の施工
16、入隅部、開口部での片ハット型ジョイナー未使用
17、経てつなぎ・横つなぎ時に突き付け施工
18、同質出隅材を横使いする(バルコニーのオーバーハング部など)
19、ハット型ジョイナー(片ハット)を固定しないで施工
20、窯業系サイディングメーカーの非純正の部材(出隅・ハット・シール)使用
21、造作のバルコニー不良工事と調査  
22、外壁通気構法=空気の入口・通り道・出口の不良~空気が流れない
23、縦どいの打ち込み留め金具(でんでん)をシーリング目地に打ち込む

窯業系サイディング材メンテナンス技術研究所の運営は

住宅リフォーム事業者団体国土交通大臣登録第14号
(一社)木造住宅塗装リフォーム協会です
〒130-0011 東京都墨田区石原1-1-8-403
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